政府のIT総合戦略本部「マイナンバー等分科会」の第8回会合(2015年02月16日)で、通常国会に提出する個人情報保護法と行政手続き番号法(マイナンバー制度)の改正案の概要を公表した。
- 「個人情報の定義の拡充」を「個人情報の定義の明確化」に変更
- 「利用目的の制限の緩和」を「利用目的の変更を可能とする規定の整備」に変更
- 「企業が個人にオプトアウト(利用停止)の手段を用意すれば一定の条件で目的外利用ができる。」の文言を削除
Ⅰ.金融分野での利用範囲の拡充
- 預貯金口座へのマイナンバーの付番について、金融機関の破綻時に預金保険機構などによるペイオフで預貯金を合算する際にマイナンバーを利用可能とする。
- 社会保障制度の資力調査や国税・地方税の税務調査で、マイナンバーが付いた預金情報を効率的に利用できるように国民年金法、国税通則法などを改正する。
- 但し、法律上、預金者への告知義務は課さない。
Ⅱ.医療分野での利用範囲の拡充
- 健康保険組合による被保険者の特定健康診査情報(特定健診)の管理を可能とする。
- 地方公共団体の間で予防接種の履歴についての情報連携を可能とする。
- 但し、医療機関でマイナンバーは扱わず、行政機関の間で情報連携をする「機関別符号」を利用。
Ⅲ.地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充
- 公営住宅の管理事務だけでなく自治体と国が家賃補助をする特定優良賃貸住宅の管理事務にもマイナンバー利用可。
- 条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、マイナンバーの情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
- 雇用、障害者福祉等の分野において利用事務、情報連携の追加を行う。